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第1条(総称) |
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本制度は個人会員制度で「マリンカード」(以下「会員制度」という。)と称し、入会者を「マリンカード会員」(以下「会員」という。)と称します。 |
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第2条(会員の定義) |
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本会員規約を承認し入会を申し込まれた方で、宮崎カーフェリー株式会社(以下「当社」という。)が認めたお客様を、「会員」とします。 |
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第3条(会員の資格) |
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小学校就学児童以上の方で当社を利用するお客様であれば、特別な制限はありません。入会は、下記により当社窓口でお受けします。 |
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1. |
入会金(入会当初のみ)2,000円を申し受けます。入会金は、現金でのお支払いに限ります。入会金の返金はいたしません。 |
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2. |
所定の入会申請書に記載事項すべてが記入されていること。 |
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3. |
お名前・ご住所などを証明できる公的証明書を呈示できるか、又は提出できること。 |
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4. |
入会手続きが終了しますと会員証を発行します。(第5条 会員証の貸与 参照) |
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第4条(会員情報の変更と届出) |
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会員は、入会申込書に記載された事項に変更が生じた場合、次回乗船日までに、当社「大阪支店」へ変更事項を届け出てください。 |
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第5条(会員証の貸与) |
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1. |
当社は、会員に対してポイントカードを発行し、これを会員証とします。 |
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2. |
会員は、会員証を当社の指示に応じて、都度呈示するか又は提出して頂きます。 |
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3. |
会員が割引ならびに特典を受ける場合は会員証の提出が必要です。 |
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4. |
会員証は、会員ご本人以外のご使用はできません。 |
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5. |
会員証の貸与等不正に使用された場合は、会員割引ならびに会員特典は無効となります。 |
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第6条(会員証の有効期限) |
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1. |
会員証の有効期限は、本会員制度からの退会(第8条 会員からの退会参照)、または会員資格を喪失(第9条 会員資格の喪失 参照)するまでとします。 |
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2. |
入会受付が完了してから、2年間カード割引利用がない場合、もしくは最終利用日からの2年間で一度もカード割引利用がない場合は、会員資格を失効します。平成20年7月1日より適用。(延長期間は平成20年7月1日現在で有効なカードが対象となります。) |
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3. |
最終利用日とは、ポイントカードに記載された日付です。 |
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第7条(会員証の再発行) |
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カードの再発行はいたしません。カードを紛失した場合は、再度、ご入会の手続きをお取りください。この場合、累計ポイントは失効となります。 |
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ポイントの失効につきましては、当社は、一切その責任をおいかねます。 |
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第8条(会員からの退会) |
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会員制度から退会する際には、会員証を次のいずれかの方法で返却してください。他の制約はありません。 |
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来店される場合は、会員証をご持参ください。 |
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TELまたはFAXで退会される場合は、後日、会員証を郵送してください。 |
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書簡で退会届けされる場合は、会員証を同封してください。 |
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退会の場合には、入会金の払い戻しはいたしません。 |
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第9条(会員資格の喪失) |
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1. |
会員が、次のいずれかの事由に該当した場合は、会員資格を喪失します。この時点で会員に対する特典を停止します。 |
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a. |
第6条 会員証の有効期限、第2項の事由による場合。 |
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b. |
虚偽申告のあった場合。 |
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c. |
会員証を不正に使用し、あるいは金融目的等不当に利用した場合。 |
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d. |
他人に著しい迷惑を与えるような不当な行為があった場合。 |
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e. |
この会員規約に違反する行為があった場合。 |
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2. |
何らかの事由で会員資格を喪失し、後日再入会の申し込みがあった場合は、新規会員と同様の取り扱いとなります。 |
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3. |
会員資格喪失の場合は、入会金の払い戻しはいたしません。 |
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第10条(乗船券等の代金の支払い) |
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当社窓口での乗船券等代金の支払いは、現金またはクレジットカードのみとします。 |
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第11条(会員に対する特典) |
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会員には、下記の特典があります。 |
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1. |
運賃の割引 |
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a. |
割引は、1回目の利用から適用されます。 |
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b. |
会員が当社窓口で乗船券等を購入する際、代金を下記のように割り引きます。 |
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旅客の乗船代金を片道正規運賃の20%引きとします。(2等寝台料金は除く) |
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・ |
車両の乗船代金を片道正規運賃の20%引きとします。 |
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・ |
バイク・自転車等の乗船代金を片道正規運賃の20%引きとします。 |
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・ |
カード1枚に対し、会員本人を含む5名様まで20%引きとします。 |
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・ |
カード1枚に対し、車両1台を割引適用とします。 |
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c. |
ただし、下記の期間は除外期間とし、各割引を10%引きとします。 |
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(下り:大阪発)4/25〜5/3 (上り:宮崎発)5/2〜5/10 |
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(下り:大阪発)8/1〜8/15 (上り:宮崎発)8/13〜8/20 |
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(下り:大阪発)12/25〜1/1 (上り:宮崎発)1/2〜1/10 |
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d. |
トラック、団体、無人車で乗船の場合は、適用いたしません。 |
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e. |
現金、クレジット以外でのお支払い(旅行会社クーポン、回数券など)の場合は、適用いたしません。 |
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f. |
割引が適用される車両は次の通りです。 |
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1. |
人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車(分類番号3・30から39及び300から399までのもの) |
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2. |
人の運送の用に供する小型自動車及び軽自動車(分類番号5・50から59及び500から599及び7・70から79及び700から799までのもの) |
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3. |
貨物の運送の用に供する小型自動車及び軽自動車(分類番号4及び40から49及び400から499までのもの)であって乗車定員4人以上のもの |
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※ |
8ナンバー車両は割引の対象になりません、ご注意ください。 |
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2. |
取得ポイントについて |
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a. |
乗船代金100円につき1ポイント付与し、会員証に記載します。ただし、100円未満については、ポイント付与の対象外とします。 |
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b. |
ポイントは1回目の利用から取得できます。 |
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c. |
累計3,000ポイント到達しましたら、会員本人に限り、片道一等運賃(乗用車及び二輪車1台まで適用)を全額優待します。有効期限あり。ただし、上記の除外期間は3,000ポイント優待は利用不可。 |
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d. |
トラック、団体で乗船の場合はポイントの付与はいたしません。 |
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e. |
ポイントの後日加算はできません。 |
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f. |
現金、クレジットカード以外のお支払い(旅行会社クーポン、回数券など)の場合は、ポイント付与はいたしません。 |
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g. |
船内での等級変更の際は、ポイントの付与はいたしません。 |
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h. |
ポイントの付与は、当日、1回限りとなります。 |
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3. |
バースデー割引について |
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a. |
会員の誕生日の前月に、往復分の5割引優待券を郵送にて、プレゼントいたします。(優待券は、本人を含む2名様、乗用車及び二輪車1台まで適用。)ただし、この割引券は、除外期間には、利用できません。有効期間は、誕生月の前後月を含む3ヶ月間です。ご入会日によって、利用できる期間は異なります。有効期間の変更はできません。 |
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b. |
バースデー割引券の初年度の送付については、お客様の誕生月の前々月10日までにご入会頂いた会員様が対象となります。(例:11月誕生月の方は9月10日迄にご入会ください。9月11日以降のご入会になりますと翌年度分の対象となります。) |
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c. |
優待券をご利用の際は、会員証、身分証明書の提示が必要です。 |
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第12条(規約の改訂と承認) |
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1. |
本規約の内容を変更する場合、または改訂する場合は、事前に会員に通知します。ただし、次の場合については会員の同意を不要とします。 |
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a. |
監督官公署の命令又は要求があった場合。 |
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b. |
同盟罷業その他の争議行為があった場合。 |
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2. |
本規約の内容を変更又は改訂した場合は、当社の各窓口に公示すると共に、ホームページ上に掲示します。その後、会員が当社を利用されることで、変更・改訂内容が承認されたものと見なします。 |
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3. |
当組織の解散の際は、解散の1ヶ月以上前に通知致します。 |
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4. |
当規約は、平成20年7月1日現在のものです。 |
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第13条(疑義解釈の窓口) |
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本規約に関して疑義が生じた場合、または照会事項・手続き等については、担当窓口までお気軽にお問い合わせください。 |
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第14条(申込書記入事項の使用目的) |
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入会時に記入されたお客様の個人情報は、弊社の個人情報保護方針に基づき厳正に保管管理致します。ご記入頂いた個人情報の使用目的は次の通りです。 |
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1. |
弊社からの営業目的もしくは、告知等のダイレクトメール。 |
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2. |
お客様との連絡が必要な場合。 |
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3. |
裁判所や警察等の公的機関から、法律、法令に基づく正式な請求を受けた場合は個人情報を開示いたします。 |
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