| 1.旅行のお申込み及び契約成立 |
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(1) |
この旅行は、潟}リンエージェンシー(以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
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(2) |
旅行のお申込は、お電話にて承ります。 |
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(3) |
当社はファクシミリ又、E-mail等による旅行のお申込みを受けることがあります。 |
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(4) |
旅行代金のご入金は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 |
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(5) |
旅行契約は、当社が旅行代金を全額受理した時に成立いたします。但し、お客様の振込み手続きが完了した時点で成立したものとします。又E-mail等でのお申込みの場合は当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を発信し、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。 |
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(6) |
お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮が必要な場合は申込時にお申し出ください。このとき、当社は全ての参加者への公平なサービス提供を逸脱せず、かつ可能な範囲内でこれに応じます。 |
| 2.旅行代金に含まれるもの |
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旅行日程に明示した交通費、食事代、旅行取扱料金及び、消費税などの諸税。上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 |
| 3.旅行内容の変更 |
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当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きい場合は該当旅行の実施を取りやめるか、またはお客様にあらかじめ速やかに該当事由が当社の関与し得ないものである理由及び該当事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。 |
| 4.旅行代金の変更 |
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(1) |
当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときには、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合には、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して16日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。 |
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(2) |
本項(1)の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少するときは、運送・宿泊機関等が該当サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席、部屋その他の諸設備の不足が発生した事によるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。 |
| 5.お客様による旅行契約の解除 |
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(1) |
お客様は第8項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 |
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(2) |
お客様は、下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 |
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a |
契約内容の重要な変更が行われたとき |
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b |
第4項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき |
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c |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となる恐れが極めて大きいとき |
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d |
当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき |
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e |
当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき |
| 6.当社による旅行契約の解除及び開催中止 |
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(1) |
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約金をお支払いいただきます。 |
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(2) |
次の各事項に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 |
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a |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき |
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b |
お客様が病気その他の事由により、該当旅行に耐えられないと認められたとき |
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c |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき |
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d |
お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人数に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日からさかのぼって起算して14日前までに旅行中止のご通知をいたします |
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e |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき |
| 7.取消料 |
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(1) |
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。 |
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(2) |
旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除されたものとし、下記の料率で違約金をいただきます。 |
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(3) |
お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程の一部の変更についてもお取消とみなし、取消料の対象となります。 |
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| 旅行契約の解除日 |
取消料 |
| 旅行開始日の21日前まで |
無料 |
| 旅行開始日の20日前〜8日前 |
旅行代金の20% |
| 旅行開始日の7日前〜2日前 |
旅行代金の30% |
| 旅行開始日の前日 |
旅行代金の40% |
| 旅行開始日の当日 |
旅行代金の50% |
| 旅行開始後および無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
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※ |
取消日は、お客様が当社の営業日、営業時間内にお申し出いただいた時を基準といたします。 |
| 8.添乗員等 |
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個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 |
| 9.お客様に対する責任 |
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(1) |
当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
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(2) |
お荷物の損害については損害発生の翌日から14日以内に当社に通知があったときに限り、一人15万円を限度として賠償いたします。 |
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(3) |
お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときには、上記の責任を負うものではありません。 |
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a |
天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
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b |
運送・宿泊機関の事故もしくは火災、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
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c |
官公署の命令または伝染病による隔離 |
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d |
自由行動中の事故 |
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e |
食中毒 |
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f |
盗難 |
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g |
運送機関の遅延、不遇、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| 10.お客様の責任 |
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お客様の故意、または過失により当社が被害を被ったときは、お客様に損害の賠償を申し受けます。 |
| 11.特別補償 |
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当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。 |
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◆国内旅行傷害保険加入のすすめ◆ |
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安心してご旅行をしていただくために、お客様ご自身で保険をかけられることをおすすめいたします。 |
| 12.旅行条件・旅行代金の基準 |
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この旅行条件は2008年2月1日を基準としています。又、旅行代金は2008年2月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 |
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旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。 |